宿泊約款
第1条 本約款の適用
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
当館は前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 宿泊契約の申込み
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館へ申し出て頂きます。
(1) 氏名、住所、年令、電話番号、性別、職業、宿泊日、前泊地、後泊地
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3) 出発日、人数、出発時刻、同室者の年齢区分(大人・小人・幼児)
(4) その他、当施設が必要と認めた事項(大人・小人・幼児及び家族構成)
宿泊客が、宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
18歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断り致します。宿泊には保護者の同意書がご宿泊者全員分、必要となります。
小中学生の利用は20歳以上の同行する責任者(家族以外の場合)が居て、保護者同意書の提出があった場合、宿泊の対応を致します。
第3条 宿泊契約の成立
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当館が承諾しなかった事を証明した時は、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、期間を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める事があります。
3.前項の予約金は、第5条に該当する場合には同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
第4条 宿泊契約締結の拒否
当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 満室により客室の余裕がないとき。
⑵ 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、次の事項に該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
⑸ 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
⑹ 宿泊しようとする者が利用施設もしくは利用施設職員に対し暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
⑺ 天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
⑻ 他のお客様の迷惑となる行為と判断した場合。
第5条 宿泊者の契約解除
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.宿泊客が当館の責めに帰さない事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、次の項目に掲げるところにより違約金を申し受けます。〔違約金〕
⑴ 宿泊日の7日前に解除した場合、宿泊料金の10%
⑵ 宿泊日の2日前に解除した場合、宿泊料金の30%
⑶ 宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合、宿泊料金の100%
当施設は宿泊者が宿泊日当日の21時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過時刻)になっても到着しないとき、その宿泊予約は取消しされたものとみなして処理することがあります。
第6条 当館の契約解除
当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次の事項に該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ロ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客がほかの宿泊客等(利用施設職員、近隣住民含む)に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払がないとき。
(8) 第2条第1項及び第3項の事項と異なるとき。
(9) 当館が定める利用規則に従わないとき。
2.当館は前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第7条 宿泊の登録
宿泊者は、宿泊日当日、当館受付において次の事項を登録して頂きます。
(1) 氏名、住所、年令、電話番号、性別、職業、前泊地、後泊地
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3) 出発日、人数、出発時刻、同室者の年齢区分(大人・小人・幼児)
(4) その他、当施設が必要と認めた事項(大人・小人・幼児及び家族構成)
2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通
貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれ
らを呈示していただきます。
第8条 当館の使用時間
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。2.宿泊客がチェックアウトしたのち、共用スペース等の客室以外の館内にて、宿泊に相当する長時間の当館の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります。
(1) 超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1
(2) 超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1
(3) 超過 6 時間以上は、室料金の全額
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の 80%とします
4.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が館内および客室内に置き忘れられていた場合、法令に基づいて当館が相当と考える措置をとる事とします。当該手荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、当館は、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることが出来る(ただし、義務ではない)ものとします。
第9条 利用規則の遵守
宿泊者は当館の利用規則に従っていただきます。
第10条 宿泊料金の支払い
料金の支払いは現金またはクレジットカード等当館が認めた方法により、宿泊客の到着の際または当館が請求した時に受付で行って頂きます。
2.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第10条 当館の責任
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館受付において宿泊の登録を行ったときまたは客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊客が出発するためチェックアウトした時に終わります。
宿泊客が当館の利用規則に従わない為に発生した事故に関して、当館はその責任を負いません。
当館の責に帰すべき理由により、宿泊客に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊客にできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第11条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
複数人で宿泊契約を締結した場合、うち一部の宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、上記損害賠償債務につき、その他の宿泊客も、連帯して負うものとします。
第12条 金銭その他貴重品
金銭その他貴重品は、自己責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、当館は一切責任を負いません。
当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第13条 インターネット通信の使用
当館内でのインターネット通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。
インターネット通信の利用に際し、当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合、または生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
第14条 駐車の責任
宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に -かかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第15条 本約款の変更
この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。